住民税の計算方法
住民税の税率や計算方法を説明したページです。
又、アフィリエイト等の雑所得があった場合、納める住民税について、ケース別に計算例を挙げて説明しています。
住民税の税率と所得割・均等割
住民税には所得割と均等割があり、合計額を収める必要があります。
所得割の税率は、都道府県民税4%、市町村民税6%の合計10%です。そこから2,500円等の調整控除や住宅ローン減税等の税額控除を差し引いて算出されます。
均等割は、都道府県民税1,500円、市町村民税3,500円の合計5,000円です。これには、東日本大震災を踏まえて自治体で災害時の財源が確保出来るよう、平成26年度から10年間に限り、それぞれ500円がプラスされています。
尚、税率10%と均等割5,000円は標準税率です。所得割を変えている自治体は殆どありませんが、均等割は合計5,000円〜6,000円位となる自治体が多くあり、逆に5,000円を切る自治体もあります。
又、均等割だけ発生する場合もあります。例えば、東京都23区では配偶者や扶養親族がいる場合、以下計算式の所得以下であれば所得割を納める必要はありません。
35万円 × (本人+配偶者含む扶養親族数) + 32万円
収入からの住民税計算
収入と実際に収める税金は以下のように表せます。
標準税率を用いて式で表すと以下の通りです。式中の色は、上図の文字色と対応しています。
課税所得金額 = 収入 - 経費 - 所得控除額
所得割 = 課税所得金額 × 10% - 税額控除額
納める税金 = 所得割 + 5,000円
尚、収入、経費、給与所得控除、課税所得等については、「アフィリエイトと確定申告」をご参照下さい。
給与所得で特別徴収されている場合の計算例
例えば、給与から給与所得控除や所得控除した後の課税所得が300万円、アフィリエイト等の収入が50万円で経費が10万円の場合を例に、納める住民税を計算してみます。給与所得、不動産所得、アフィリエイトや原稿料等の雑所得は総合課税対象となるため、合計金額に対して住民税が決まります。このため、標準税率の場合は以下で計算されます。
課税所得金額 = 300万円 + 50万円 - 10万円 = 340万円
所得割 = 340万円 × 10% - 2,500円 = 33万7,500円
納める税金 = 33万7,500円 + 5,000円 = 34万2,500円
給与では、課税所得:300万円 × 税率:10% - 税額控除額:2,500円 + 均等割:5,000円 = 30万2,500円は特別徴収されているため、追加で納める税金は4万円です。つまり、副収入50万円に対し、4万円を納める必要があります。
尚、課税所得金額の式中で所得控除を引いていないのは、給与から既に所得控除を引いた課税所得を元に計算しているためです。所得控除はアフィリエイト等の所得からも二重で控除する事は出来ません。
公的年金では給与所得控除ではなく別の控除になりますが、課税所得が300万円の場合で副収入があると、上と同じ式で計算出来ます。
パート等で特別徴収されていない場合の計算例
例えば、パートの収入が70万円、アフィリエイト等の収入が50万円だった場合、合計収入は120万円になります。副収入の経費が10万円、控除が給与所得控除と基礎控除だけだった場合、標準税率を用いると以下で計算されます。
課税所得金額 = 70万円 - 65万円 + 50万円 - 10万円 - 33万円 = 12万円
所得割 = 12万円 × 10% - 2,500円 = 9,500円
納める税金 = 9,500円 + 5,000円 = 14,500円
尚、式中の65万円は給与所得控除で、33万円は基礎控除分です。基礎控除は所得税では38万円ですが、住民税では33万円です。
収入がアフィリエイトだけの場合の計算例
例えば、アフィリエイトだけの収入が100万円、経費が10万円、控除が基礎控除だけだった場合、標準税率を用いると以下で計算されます。
課税所得金額 = 100万円 - 10万円 - 33万円 = 57万円
所得割 = 57万円 × 10% - 2,500円 = 5万4,500円
納める税金 = 5万4,500円 + 5,000円 = 59,500円
補足:調整控除の算出方法
調整控除は以下で算出されます。
- ・課税所得金額が200万円以下の場合
- 以下①と②で小さい方の金額の5%(都道府県民税2%、市町村民税3%)。
- ①人的控除額の差の合計
- ②課税所得額の合計
- ・課税所得金額が200万円を越える場合
- 以下金額の5%(都道府県民税2%、市町村民税3%)。但し、最低2,500円。
- ① - (② - 200万円)
①人的控除額の差の合計とは、例えば所得税の基礎控除は38万円ですが、住民税では33万円です。この差の5万円を人的控除額の差と言います。人的控除額の差の例を以下に示します。
【人的控除額差の例】
人的控除 |
所得税 |
住民税 |
差額 |
基礎控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
配偶者控除(70歳未満) |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
配偶者控除(70歳以上) |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
扶養控除(16歳〜) |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
扶養控除(19〜22歳) |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
扶養控除(70歳〜同居) |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
例を挙げます。課税所得が12万円で基礎控除だけだった場合、以下で計算されます。
①人的控除額の差の合計:5万円
②課税所得額の合計:12万円
小さい方は①の5万円なので、調整控除額は以下合計で2,500円になります。
都道府県民税:5万円 × 2% = 1,000円
市町村民税:5万円 × 3% = 1,500円
もう1つの例です。課税所得が300万円で70歳未満の配偶者、16歳と19歳の扶養家族がいる場合、以下で計算されます。
①人的控除額の差の合計:5万円(基礎控除) + 5万円(配偶者控除) + 5万円(扶養控除16歳〜) + 18万円(扶養控除19歳〜22歳) = 33万円
②課税所得額の合計:300万円
① - (② - 200万円):33万円 - (300万円 - 200万円) = -65万円
-65万円に5%を掛けても2,500円以下のため、調整控除額は都道府県民税:1,000円、市町村民税:1,500円の合計2,500円になります。